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合法木材製品事例紹介用ホームページ掲載等に関する要領

2007年9月28日


第1章 総 則
 第1条 (適用範囲)
  1. 本要領は一般社団法人全国木材組合連合会(以下全木連という)が運営する違法伐採総合対策推進事業に関するホームページ「合法木材ナビ」上に開設した「合法木材製品事例紹介用ホームページ」(以下本ページという)の利用に係る、本ページへの掲載者(以下掲載者という)と全木連の一切の関係に適用します。また、本要領は、掲載者が全木連に対して情報の掲載及び利用を申し込んだ時から、情報の掲載及び利用を終了するまで適用されます。
  2. 掲載者は、本要領に基づいて掲載の申込をした時点において、この要領の内容を承諾したものとみなします。
 第2条 (要領の変更)
  1. 全木連は、この要領を掲載者等の承諾なく変更することがあります。この場合、全木連は、掲載者に対して随時、本ページ画面、または書面等の手段により要領の変更内容を通知します。
  2. また、掲載者には、本要領の変更内容通知後、変更された要領が適用されます。

第2章 サービス内容
 第3条 (目的)

 本ページは、林野庁が定める「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づいて、木材・木材製品の伐採時点における合法性を証明することが可能な事業者及びその証明が可能な製品の事例を需要者・調達者・消費者に直接紹介することにより、合法木材・木材製品の供給と調達を円滑にすることを目的とします。


 第4条 (掲載対象事業者)

本ページの掲載者の対象は、以下のいずれかに該当する方とします。

ア)林野庁ガイドラインにおける、森林・林業・木材産業団体(以下認定業界団体という)の認定を得て事業者が行う証明法に基づく認定事業者で以下の要件をすべて満たす方

(1)合法木材・木材製品を継続的に供給しており購入者の要請に応じられること

(2)「分別管理および書類管理方針書」など合法木材の供給体制や分別管理責任者などの情報が開示され、製品の合法性の証明方法が明示できること

(3)認定団体による実地検査を年一回以上受検できること

イ)その他、林野庁ガイドラインに基づく、合法木材・木材製品を供給事業者であり、前項の@、A、B同等以上の手続きで信頼性が確保されるもの。


 第5条 (機能)

本ページでは、下記の各種機能を提供するものとします。

  1. ホームページ上で合法木材製品の事例を、製品の種類、使用樹種、原木伐採地、製品の供給地域、供給企業などの主要項目に基づいて検索し、製品の概要、供給企業の概要などを表示出来るようにする機能
  2. 掲載開始時に掲載者に付与するIDとパスワードを用いて、いつでも自由に掲載者が事前に定められた範囲の掲載内容の一部または全部を変更及び削除できる機能。
  3. その他、その他本ページの目的にそった各種機能。


第3章 情報の掲載
 第6条 (掲載事項)

掲載する事項は、@製品名、使用樹種、原木伐採地、最終加工地、製品の概要、合法性証明方法等を含む製品情報、A企業(事業体)名、業種、連絡方法、団体認定番号などを含む企業(事業体)情報とし、情報の様式は別途定めます。


 第7条 (情報掲載の申込手続)
  1. 本ページに掲載を希望する事業者は、本ページ内に設けられる「合法木材製品事例紹介ページ掲載申込みページ」から、別途定める様式に基づく企業の概要、合法木材の供給体制などを記載して、オンラインで申し込みます。
  2. 第4条アに該当する事業者が申し込む場合、認定業界団体は、申込みと同時に送付される申込み事項確認書に基づき、所定事項を確認し、全木連に対し提出します。
  3. 第4条イに該当する事業者が申し込む場合、第三者の証明など前項と同等のレベルでの信頼性を保証する書類を、全木連に対し提出します。
  4. 2−3項に示される書類が提出された時点で、申し込みが完了したと見なします。

 第8条 (申込及び掲載内容の保証)
  1. 1.掲載者は、申込及び掲載内容について、事実性、正確性、完全性等を保証するものとします。
  2. 2.掲載者は、掲載内容に第三者の情報が含まれている場合には、当該情報を掲載することに関して当該第三者の承諾を得ていること、並びに当該第三者及びその他の第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。

 第9条 (審査)

全木連は第7条に基づく申込みがあった場合、別途定める審査委員会において、@合法木材の供給体制(分別管理及び書類管理方針書)A分別管理責任者、B製品の合法性の担保となる事実(合法性を確認する書類や証明方法、調達先の名称、認定番号など)、C合法木材販売実績等に基づき、審査をします。ただし、第7条2項に基づきに基づき認定団体が所定事項を確認した場合は審査委員会による審査を省略することができる。


 第10条 (検証)

認定業界団体は、掲載者の製品の合法性を検証するため、掲載者に対する実地検査を極力行うこととします。


 第11条 (掲載された製品の合法性の担保)

前条の審査の結果、掲載された製品の合法性の証明は掲載者の責任であり、掲載されたことをもって、全木連が当該製品の合法性を証明・保証するものではありません。また、掲載されたことをもって、グリーン購入法の特定調達品目基準への適合を意味するものでも有りません。取引が行われる際には、供給者、購入者双方がそれぞれの責任において合法性やグリーン購入法特定調達品目基準への適合の証明・確認をしてください。


 第12条 (ID等の付与・管理)
  1. 掲載者には、第9条に定める審査が終了した後、情報更新用のログインIDおよびパスワード(以下ID等という)を付与します。
  2. IDの決定と変更は全木連が行います。
  3. パスワードは掲載者が随時変更できますが、必要のある場合には全木連も変更することができます。
  4. なお、掲載者は次の3項について承認したものとみなします。

ア)掲載者は、ID等の使用・管理について一切の責任を持つものとし、全木連に損害を与えることのないものとします。

イ)ID等が不正に利用されたことにより掲載者が損害を被った場合であっても、全木連は責任を負わないものとします。

ウ)掲載者は、ID等を第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。


 第13条 (情報の掲載の変更・削除の手続き)

 掲載者は、いつでも、掲載者自身が本ページ画面により、又は全木連に依頼することにより、掲載内容の全部又は一部を新規掲載、変更及び削除することができます。
全木連に新規掲載、変更及び削除の代行を依頼する場合の手数料は別途定めます。


 第14条 (情報掲載の停止)

全木連は、掲載情報又は申込内容が以下の各号のいずれかに該当し、又は該当する恐れがあると判断した場合には、掲載者に事前に通知することなく、本ページへの情報掲載を停止することができるものとします。なお、本条の規定は、第23条に定める全木連の掲載契約の解除権に何ら影響を与えるものではありません。

ア)内容が事実と著しく異なるか、あるいは虚偽の内容である場合。

イ)他の掲載者又はその他の第三者の著作権を侵害する場合。

ウ)全木連の本ページ運営を妨げ又は全木連の信頼を毀損する場合。

エ)その他、全木連が掲載不適当と判断する場合。


第4章 本ページの運営
 第15条 (本ページ内容の保証)

 全木連は、本ページの品質及び機能に関して、技術上または商業上、その完全性、正確性及び有用性等につき、一切の保証を行うものではありません。


 第16条 (本ページの変更・中止)
  1. 全木連は、特段の事情により必要と認めた場合に限り、掲載者に事前に通知することなく、本ページの一部又は全部を変更することがあります。ただし、本ページ内容の全面的な変更の場合は、第2条の手続きに従って変更するものとします。
  2. 全木連は、特段の事情により止むを得ず本ページを中止する場合があります。このときは、1か月前までに掲載者に通知することにより、掲載者に対するすべての責任を免れるものとします。前項の場合には、掲載契約は終了するものとします。

 第17条 (本ページの中断)

全木連は、次の各号の何れかに該当する場合には、掲載者に事前に通知することなく、一時的に本ページの提供の一部又は全部を中断する場合があります。

ア)本ページのシステムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合。

イ)コンピュータ、通信回線等の事故により本ページの提供ができなくなった場合。

ウ)火災、停電などにより本ページの提供ができなくなった場合。

エ)天災地変などにより本ページの提供ができなくなった場合。

オ)その他、運用上全木連が一時的な中断を必要と判断した場合。


第5章 会費等
 第18条 (会費等)
  1. 掲載者等が支払う会費は当面の間無料とします
  2. 会費に関する情報が変更する場合は3ヶ月前に合法木材ナビ上に掲載します。
  3. 会費の支払い方法については別途定めます。

第8章 雑則
 第19条 (損害賠償責任)
  1. 掲載者は、本規定に違反すること、不正もしくは違法な行為を行うこと又は情報を掲載することにより、全木連に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
  2. 掲載者は、本規定に違反することにより、又は情報を掲載することに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、掲載者自身で解決するものとし、全木連に損害を与えることのないものとします。
  3. 全木連は、本ページの変更、中止、中断及び掲載者が本ページに情報を掲載することにより、掲載者が損害を被った場合においてもいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務を負わないものとします。

 第20条 (免責)
  1. 全木連は、掲載者に対し、システムエラーに起因する本ページの提供不能、不完全な提供又は掲載情報の不完全な掲載等の事態が発生しても、当該事態に関連するクレーム又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 掲載者は、第三者から全木連に対して提起される、前項に記載されたクレーム又は損害から全木連を免責するものとします。

 第21条 (著作権等)
  1. 各掲載者の情報にかかる著作権は、掲載者が有します。
  2. 掲載者は前項の著作物に関して、全木連が本ページのプロモーション又は本ページ内でのハイパーリンクのために、無償で使用することを許諾します。

 第22条 (顧客情報)

 掲載者、全木連いずれも、本ページを利用した顧客にかかる属性その他顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮し、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩してはなりません。


第7章 その他
 第23条 (その他)

 本規定の運用に関して定めのない事項及び本要領の各条項の解釈について疑義が生じた場合、掲載者と全木連は誠意をもって協議し解決するものとします。



附 則

この規定は、平成19年9月28日から施行します。

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