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団体認定を受けた企業の証明方法に関する事項
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質問項目をクリックすると、それぞれの回答を見ることができます。
団体認定を受けた企業の証明方法に関する事項
Q.20 「自主的行動規範」には具体的にどのようなことを定めるのか。
Q.21 事業者の「認定等を行う仕組み」とは具体的にはどのようなものか。
Q.22 団体はどのような情報を、どのように公表すればよいのか。
Q.23 どのような証明書を引き渡す必要があるのか。
Q.24 森林所有者についても団体認定の必要があるのか。
Q.25 納入業者は団体認定の必要があるのか。
Q.26 「証明に必要な事項を納品書等に記載することで証明書に代えることができる」とあるが具体的にはどのようにすればよいのか。
Q.27 製品に合法性証明書が添付されている場合の取扱はどうなるのか。
Q.43 団体認定の単位は、工場単位か、それともいくつかの工場等を有する企業の本社が申請し、認定を取得することができるのか。
Q.44 団体認定を取得した合板工場等が他の製材工場に賃挽き加工を委託した場合の証明書の発行はどうすればよいのか。
Q.45 森林所有者が自分で伐採した原木を販売するときに合法性を証明するためには、森林所有者は団体認定を取得する必要があるか。
Q.66 実際に団体認定を取得したが、どうやって証明を行えばよいのか。
Q.76 加工・流通段階において納品書を活用する場合、どのようなことを記載すればよいのか。
Q.77 素材生産業と製材業など複数の業種を兼業している場合、それぞれ別の団体から認定を受けなければならないのか。
Q.79 業者が任意に集まったどのような団体でも認定団体になれるのか。
Q.86 仲買などで、自前で「合法木材とそれ以外の木材・木材製品を分別して保管することが可能な場所を有してない場合」の分別管理はどうすればよいか。
Q.87 県木連の合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領(全木連のひな形を含む。)には、認定の要件として、「分別して保管することが可能な場所を有している」こととされているが、素材生産業の場合は、通例丸太の分別管理場所を自社で所有していない場合が多い。その場合事業者を認定することができないのか。
Q.92 原木市場による代行証明とはどのような仕組みか。
Q.93 原木市場では基本的に元々納品書を出荷者からもらっていない。市にかけるときに選別機にかけたり、検知したりして入荷量が初めてわかるのであって、文書管理をしろといわれても新たに書類を作るようになってしまう。具体的にどのようにすれば文書管理している事になるのか。また、実行している会社、組合の具体的書類の例を示してほしい。
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