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間伐材、端材、チップ等に関する事項
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間伐材、端材、チップ等に関する事項
Q.49 間伐材や端材、建築解体材を原料とする場合、合法性の証明なしでも「判断の基準」を満たすということか。間伐材や端材を使用していると言う証明は必要ないのか。(庭木の伐採同様、メーカーが一筆書く方式でよいのか)
Q.84 原木市場において、製材不適となり、チップ向けとなった原木についてどのように取り扱えばよいか(合法証明が必要なのか)
Q.85 住宅地の造成やダムの開発等に伴い伐採され、行き場が無くチップ工場へ搬入されてきた木材の合法性を証明するには、具体的にどのような証明書を必要とし、どのような手続き等が必要となるか。
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