ページの先頭です


よくある質問


Q.94 質問内容

原木市場出荷者の取扱い要領では出荷者が出荷ごとに毎回、物件の合法性を示す文書と、合法木材証明依頼申請書を市場に提出することとなっているが、このことは団体認定の事業者に比べても厳しい要求なのではないか。申請書を2年に一回提出するということにならないか?

A.94 回答

 要領案はあくまでひな形でありいろいろなバリエーションがあり得ます。基本的には林野庁ガイドラインの「個別企業等(この場合は原木市場)の独自の取組み」による証明方法、によるので、「団体認定を得て事業者が行う証明方法と同等のレベルで信頼性が確保されるよう取り組む」というのが基本です。
 この考え方からすると、原木市場が出荷者の素材生産業者を合法木材出荷生産者として登録し二年に一度の審査をするということもあり得ます。この場合、出荷ごとに合法性を示す文書のコピーと出荷数量・年月日・出荷者などが記載された記録が保管される必要があるでしょう。
 また、以上の手続きについて原木市場は公表する必要があります。