ページの先頭です


よくある質問


Q.87 質問内容

県木連の合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領(全木連のひな形を含む。)には、認定の要件として、「分別して保管することが可能な場所を有している」こととされているが、素材生産業の場合は、通例丸太の分別管理場所を自社で所有していない場合が多い。その場合事業者を認定することができないのか。

A.87 回答

合法木材供給事業者認定申請の際に分別管理及び書類管理方針書に「合法木材と他の木材が混在のおそれがある場合には、保管場所は特定できないが伐採林地内等に土場を確保し、合法木材とその他の木材が混在しないよう分別管理をする」旨を明記し、審査委員会で認められれば素材生産事業者が分別して保管する場所を有しない場合であっても事業者認定は可能です。