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よくある質問


Q.83 質問内容

林地開発許可を得て伐採する場合など、森林法上の届け出が不必要な場合は、どのように合法性を証明したらよいのか?

A.83 回答

林地開発行為の許可を受けた方が許可地域にある樹木を立木販売する場合は、都道府県から通知された当該地区の林地開発の許可書を保管し、そのコピーを、販売先に渡して下さい。