購入した製品について購入者自らがそれまでの証明の裏付けを行う必要があるのか。
国等への納入の途中段階の業者にあっては、ガイドラインに書いてある3つの証明方法をとっていれば、疑いのある場合を除き、基本的にそれ以上の証明の裏付けをとる必要はありません。