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よくある質問


Q.49 質問内容

間伐材や端材、建築解体材を原料とする場合、合法性の証明なしでも「判断の基準」を満たすということか。間伐材や端材を使用していると言う証明は必要ないのか。(庭木の伐採同様、メーカーが一筆書く方式でよいのか)

A.49 回答

間伐材等については、合法性の証明は必要ありません。ただ、間伐材等であることを明示しなければ、合法性の証明されない木材として取り扱われ、政府調達の対象外となってしまいますので、納品書等に”間伐材””端材”と記載して供給することが必要です。