「規模の大きな企業等」とは具体的にどのようなものか。
規模の大きな企業に限定しているわけではありません。中小企業であっても森林の伐採段階で手続きが合法に行われていることや、その後の流通段階で分別管理が適切に行われていること等を把握できることなどにより合法性の証明を行うことは可能であり、当該方法による証明を行うことができるものと考えています。