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よくある質問


Q.14 質問内容

このガイドラインは国内、海外を問わず適用されるのか。

A.14 回答

本ガイドラインは、内外無差別の原則に立ち、我が国の政府調達に向けて木材・木材製品の供給をしようとする事業者においては、国産材、外国産材を問わず平等に適用されるべきものと考えております。従って、国産材、外国産材ともに、伐採に当たって法的手続きが適切になされていることが証明の始まりとなります。