合法木材証明書は、販売した事業者(合法木材供給認定事業者)が自らの販売する木材・木材製品を証明するために認定を受けた事業者自らが発行するものです。合法木材製品を購入する事業者の方は、販売者が発行する証明書の認定番号、内容(数量、品目等)をきちんと確認するようにしましょう。また、合法木材認定事業者であることを示す認定証だけをもって「認定事業者が取り扱う木材は(合法証明書がなくても)全て合法木材である」という誤った解釈で木材を取り扱うことがないようにしてください。
令和7年(2025年)4月に改正クリーンウッド法が施行されました。同法律では、木材流通の大宗を占める第2種木材関連事業者が行う合法性確認木材に関する情報の伝達は「努力義務」となっており、消費者に同法に基づく合法性確認木材を分別管理して確実に届けるためには、合法木材ガイドラインに基づく団体認定制度を活用することが必要になっています。グリーン購入法に基づく「基本方針」(2025年1月)でも、「製材、集成材等の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。」とクリーンウッド法との相互運用が規定されています。
クリーンウッド法の遵守・普及に貢献していく観点から、合法木材供給認定事業者は、日頃から納入先の請求がある/なしに拘らず合法木材には証明書(納品書等)をつけるとともに、クリーンウッド法に基づく「合法性確認木材である旨」(第1種木材関連事業者にあっては原材料情報の収集状況も併せて記載)を併記した上で販売していただくようお願いします。
令和7年(2025年)10月2日
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