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グリーン購入法と合法木材

環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抄)

平成23年2月4日変更閣議決定
木 材 関 連 部 分

別 記

14.インテリア・寝装寝具

14−4 ベッド

(1) 品目及び判断の基準等

ベットフレーム 【判断の基準】

○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は@、木質の場合はA、紙 の場合はBの要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含 まれる場合はAア、紙が含まれる場合はBイの要件をそれぞれ満たすこ と。

@再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。

A次の要件を満たすこと。

ア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であるこ と、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又 は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされ たものであること。

イ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/u h 以下又 はこれと同等のものであること。

B次の要件を満たすこと。

ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。

イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原 料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域におけ る森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものである こと。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・ 製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により 製造されたバージンパルプには適用しない。

【配慮事項】

@修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされ ている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは材料の再生利 用が容易になるような設計がなされていること。

A製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時 の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用若し くは再生利用システムがあること。

B材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間 伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除 く。)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたもので あること。

C材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあって は、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出 されたものであること。

備考)
1 医療用、介護用及び高度医療に用いるもの等特殊な用途のものについては、本項の判断 の基準の対象とする「ベッドフレーム」に含まれないものとする。
6 放散速度が0.02mg/u h 以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア.対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散 量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの。
イ.上記ア.以外の木質材料については、JIS A 1460 の規定する方法等により測定した数 値が次の数値以下であるもの。
平均値最大値
0.5mg/L0.7mg/L
10 ベッドフレームに係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質 又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラス チック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含ま れないものとする。
11 ベッドフレーム及びマットレスを一体としてベッドを調達する場合については、ぞれの部分が上記の基準を満たすこと。
12 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい る森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。

ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している 原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合に は、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。