ページの先頭です
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します
この事業について
当サイトについて
サイトマップ
お問合わせ
違法伐採を減らし持続可能な森林経営を支援し、安全・安心な合法木材流通を作るサイト
合法木材ナビ
一般社団法人全国木材組合連合会
この事業について
Japanese
World
ここからサイト内共通メニューです
Home
木材・木材製品を調達する皆さまへ
木材・木材製品供給者の皆さまへ
よくある質問
関連資料
リンク
ここからサイトの現在地を表示します
HOME
>
よくある質問
>
Q&A一覧
ここから本文です
質問項目をクリックすると、それぞれの回答を見ることができます。
Q&A一覧
Q.1 違法伐採とはなにか。
Q.2 違法伐採の現状はどのようになっているのか。
Q.3 なぜ、我が国で違法伐採対策に取り組む必要があるのか。
Q.4 日本政府はどのような対策を講じてきたのか。
Q.5 いつから政府調達において合法性証明をもとめるようになるのか。
Q.6 政府調達とはどの機関が行う調達をいうのか。
Q.7 調達の対象は、合法性、持続可能性の両方が満たされたものなのか。
Q.8 長期に保有している木材、木材製品(在庫)についてはどのような扱いになるのか。
Q.9 原木の生産される国又は地域における森林に関する法令とは具体的にどのようなものなのか。
Q.10 持続可能な森林経営が営まれている森林とは具体的にどのような森林なのか。
Q.11 森林認証制度には具体的にどのようなものがあるのか。
Q.12 すべての森林認証制度が合法性、持続可能性を満足しているのか。
Q.13 分別管理は具体的にどのようにすればよいのか。
Q.14 このガイドラインは国内、海外を問わず適用されるのか。
Q.15 このガイドラインに示された証明方法以外は認められないのか。
Q.16 それぞれの木材の原産地を明らかにする必要があるのか。
Q.17 森林認証を受けた森林から産出された木材が、CoC認証を取得した事業体を通じて納入される場合は、これら事業体はどのように証明すればよいのか。
Q.18 CoC認証を取得していない事業体が認証マークの押印された木材製品を取り扱った場合、合法性等の証明はどのようになるのか。
Q.19 どのような「団体」が事業者の認定を行うことができるのか。
Q.20 「自主的行動規範」には具体的にどのようなことを定めるのか。
Q.21 事業者の「認定等を行う仕組み」とは具体的にはどのようなものか。
Q.22 団体はどのような情報を、どのように公表すればよいのか。
Q.23 どのような証明書を引き渡す必要があるのか。
Q.24 森林所有者についても団体認定の必要があるのか。
Q.25 納入業者は団体認定の必要があるのか。
Q.26 「証明に必要な事項を納品書等に記載することで証明書に代えることができる」とあるが具体的にはどのようにすればよいのか。
Q.27 製品に合法性証明書が添付されている場合の取扱はどうなるのか。
Q.28 「規模の大きな企業等」とは具体的にどのようなものか。
Q.29 「森林の伐採段階から納入段階等に至るまでの流通経路等を把握」とは具体的にはどういうことなのか。
Q.30 「同等レベルで信頼性が確保」とあるが具体的にどのようなことをすればいいのか。
Q.31 「一定期間保管」とは具体的には何年なのか。
Q.32 「証明の根拠を求められた場合」について、具体的にどのような場合に証明の根拠を求められるのか。
Q.33 ガイドラインの見直しはいつ行うのか。
Q.34 グリーン購入法の基準では、例えば製材では(1)間伐材、林地残材又は小径木
(2)1以外の場合は合法材であること、とあるが、間伐材製材と主伐の合法証明材が同時に並ぶなら、間伐製品を優先して調達するのか。
Q.35 グリーン購入法の基本方針において、平成18年3月31日時点で在庫品であったものについては、合法証明の必要はないとしているが、3月31日以前に販売契約を締結している立木についても、在庫品として位置づければ合法証明の必要はないのか。
Q.36 森林以外の伐採届等を必要としない立木の合法証明はどのようにするのか。(住宅地のケヤキなど)
Q.37 ガイドラインで示された3つの証明手法をミックスしての証明も認められるのか。
Q.38 間伐材は合法証明する必要はあるのか。また、間伐材と主伐の区別はどうやって裏付けるのか。
Q.39 間伐材と合法木材を区分して流通させなければならないのか。(区分すると大変な労力、事務量になるので、全て合法証明とならざるを得ない。)
Q.40 3月31日時点の在庫材と合法木材を納入するまで区分して流通させなければならないのか。(区分すると大変な労力、事務量になる。複合製品もある。)
Q.41 いかなる団体にも所属していない業者はどう対応すべきか。
Q.42 当面の間は、伐採届の付いた合法証明木材と何も証明のない材とが大量に出てきてこれらを仕分けして下に流すのは、非常に難しい。(伝票を分けてつけるほどのメリットが無いため、実施がかなり難しい。)
Q.43 団体認定の単位は、工場単位か、それともいくつかの工場等を有する企業の本社が申請し、認定を取得することができるのか。
Q.44 団体認定を取得した合板工場等が他の製材工場に賃挽き加工を委託した場合の証明書の発行はどうすればよいのか。
Q.45 森林所有者が自分で伐採した原木を販売するときに合法性を証明するためには、森林所有者は団体認定を取得する必要があるか。
Q.46 3手法のミックスの場合の個別企業の取組による証明については、伐採から納入段階までの流通経路を把握する必要があるのか。例えば、個別企業独自の取組を行っている企業(A)が、団体認定方式による証明材のみを取り扱っているのであれば、これら認定事業者だけを把握していればいいのではないか。
Q.47 買付先の海外現地法人から、英文証明書の様式を求められているので、どのようなものが適当か示して欲しい。
Q.48 材料の一部に木材・木製品を使用している製品はガイドラインの対象になるのか。
Q.49 間伐材や端材、建築解体材を原料とする場合、合法性の証明なしでも「判断の基準」を満たすということか。間伐材や端材を使用していると言う証明は必要ないのか。(庭木の伐採同様、メーカーが一筆書く方式でよいのか)
Q.50 諸外国から輸入する場合、国別の合法性の証明となる手続きや書面等を紹介しているホームページや冊子があれば教えて欲しい。
Q.51 ミャンマーでは「育林税」と訳される税制度が設定されたと聞いている。この税金は伐採後の育林事業に使用されると聞いているので、この税金の納税証明があれば、合法性の証明となるのか。
Q.52 ミャンマー−中国の越境輸入については違法とされてきたが、育林税の納税証明があれば、合法と証明できるのか。
Q.53 中国から輸入する場合、どのような手続きや書面が合法性の証明となるのか。
Q.54 コルクタイル、コルクシートをポルトガルから輸入している。原材料のコルク樫の樹皮は、採取後9〜10年で再生するが、再生の期間はポルトガルの国で決められている。ワインなどのコルク栓を取った後の残材を利用しているので、エコマークを取得しているが、このような製品でも合法性の証明が必要なのか。
Q.55 木製扉は特定調達品目か。
Q.56 対象品目は今後増えていくのか。具体的には、システムキッチンや床材は対象品目になるのか。
Q.57 国や都道府県の施設や住宅はグリーン購入の対象となるのはわかるが、公社等による分譲住宅事業もグリーン購入の対象となっているのか。
Q.58 合法性の証明は納品時のみに必要で、入札時には必要ないのか。
Q.59 合法性の証明をするのに第三者の認証は必ず必要か。チップ、木粉など原産地(伐採証明)がロット毎に把握できにくいものがある。
Q.60 MDFなどに突き板などを貼る製品は、合法性の証明が必要か。
Q.61 収納什器にシステムキッチン、下駄箱、造り付け収納などは入るか。
Q.62 古材は合法性の証明が必要か。
Q.63 グリーン購入法の基本方針に「品目及び判断の基準等」とあるが、木材関係の品目は何か。その見直しは行われるか。
Q.64 ユーカリ、アカシア、パイン系などの植林材で合法証明は必要か。
Q.65 3方法をミックスした場合は合法証明材といえるのか。例えば、海外のサプライヤーが森林認証を取得して製品を供給し、流通業者が団体認定を取得した場合は。
Q.66 実際に団体認定を取得したが、どうやって証明を行えばよいのか。
Q.67 建材メーカーが床材、階段材、窓枠、室内ドアなどを生産・販売する場合、床メーカーで構成する団体からの認定で他品目の証明を行えるのか。
Q.68 海外からの木材・木材製品には輸出許可書のみで合法性を満たすか。
Q.69 海外で団体認定を行う業界団体はどの国のどの組織か。
Q.70 国産材(民有林および国有林)の伐採許可書はだれがどうやって発行するのか。
Q.71 国や独立行政法人は、グリーン購入で調達したものの合法性の確認を納入後に全ての物品等について行うのか。
Q.72 グリーン購入法に規定されている品目で、仮にある業者が証明書を偽造した場合はどんな罰則があるのか。
Q.73 合法証明を行うA社の納入元が仮に偽造等を行った場合、A社の責任が問われるのか。
Q.74 購入した製品について購入者自らがそれまでの証明の裏付けを行う必要があるのか。
Q.75 モデルケースとして以下の場合に、各業者はどうやって合法証明に取り組むべきか。モデルケース:マレーシア産丸太を国内合板メーカーがA商社から購入し、合板を製造。2次加工メーカー(認定事業者)がその合板とB商社(認定事業者)から購入した中国産ナラ単板で天然ツキ板化粧合板を製造。1次問屋(認定事業者)、2次問屋(認定事業者)を経て、内装業者(認定を受けていない)が政府に直接納入した。
Q.76 加工・流通段階において納品書を活用する場合、どのようなことを記載すればよいのか。
Q.77 素材生産業と製材業など複数の業種を兼業している場合、それぞれ別の団体から認定を受けなければならないのか。
Q.78 地方公共団体ではどのような扱いになるのか。
Q.79 業者が任意に集まったどのような団体でも認定団体になれるのか。
Q.80 保安林を伐採する場合合法性を証明するにはどのような書類がいるのか?
Q.81 保安林以外で、森林施業計画を立てている場合は、どのように合法性を証明したらよいか?
Q.82 保安林以外で、森林施業計画を立てていない場合は、どのように合法性を証明したらよいのか?
Q.83 林地開発許可を得て伐採する場合など、森林法上の届け出が不必要な場合は、どのように合法性を証明したらよいのか?
Q.84 原木市場において、製材不適となり、チップ向けとなった原木についてどのように取り扱えばよいか(合法証明が必要なのか)
Q.85 住宅地の造成やダムの開発等に伴い伐採され、行き場が無くチップ工場へ搬入されてきた木材の合法性を証明するには、具体的にどのような証明書を必要とし、どのような手続き等が必要となるか。
Q.86 仲買などで、自前で「合法木材とそれ以外の木材・木材製品を分別して保管することが可能な場所を有してない場合」の分別管理はどうすればよいか。
Q.87 県木連の合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領(全木連のひな形を含む。)には、認定の要件として、「分別して保管することが可能な場所を有している」こととされているが、素材生産業の場合は、通例丸太の分別管理場所を自社で所有していない場合が多い。その場合事業者を認定することができないのか。
Q.88 森林認証材については、「認証マークが押印された木材・木材製品、伝票等をもって証明されることが必要である」(ガイドライン)とされているが、どのような伝票が必要なのか。
Q.89 製品や梱包に森林認証制度のマークが付されていれば森林認証材であるといえるのか。
Q.90 輸出者がFSCやPEFCのCoCを取得している証明書を提示してきた場合、その貨物は合法性、持続可能性が証明されたといえるのか。
Q.91 森林認証木材が証明書にミックスとか○○パーセントなど、分別管理していないと思われる記載がある場合でも合法性、持続可能性を証明したことになるのか。
Q.92 原木市場による代行証明とはどのような仕組みか。
Q.93 原木市場では基本的に元々納品書を出荷者からもらっていない。市にかけるときに選別機にかけたり、検知したりして入荷量が初めてわかるのであって、文書管理をしろといわれても新たに書類を作るようになってしまう。具体的にどのようにすれば文書管理している事になるのか。また、実行している会社、組合の具体的書類の例を示してほしい。
Q.94 原木市場出荷者の取扱い要領では出荷者が出荷ごとに毎回、物件の合法性を示す文書と、合法木材証明依頼申請書を市場に提出することとなっているが、このことは団体認定の事業者に比べても厳しい要求なのではないか。申請書を2年に一回提出するということにならないか?
Q.95 ロシアから木材を輸入する場合どのような手続きや書面が合法証明となるのか。
Q.96 北米から木材を輸入する場合どのような手続きや書面が合法証明となるのか。
Q.97 欧州材を輸入する場合どのような手続きや書面が合法証明となるのか。
Q.98 インドネシアから木材を輸入する場合どのような手続きや書面が合法証明となるか。
Q.99 マレーシアから木材を輸入する場合どのような手続きや書面が合法証明となるか。
Q.100 パプアニューギニアから木材を輸入する場合どのような手続きや書面が合法証明となるか。
Q.101 ゴムの廃材製品は合法証明は必要か。
前のページへ