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よくある質問


Q.92 質問内容

原木市場による代行証明とはどのような仕組みか。

A.92 回答

 原木市場ないし原木の共販所など原木流通の拠点で、出荷者が伐採業を営んでいないなど業界団体認定を受けられない特殊な事情がある場合、当市場が集荷された物件を、林野庁の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」3(3)「個別企業等の独自の取組みによる証明方法」に準じて、合法性、持続可能性を証明する手続きを定めて、独自に証明する方法です。
 地域の実情に応じて様々な形が考えられますが、出荷者が当原木市場に対して、(1)伐採届け適合通知書のコピー、(2)保安林伐採許可書のコピー、などの物件の合法性を示す文書などを提出した場合、これらの文書を審査の上、当原木市場は、買い受け者に対して当該物件の合法性を証明することができるものとするものです。
 当原木市場は、要領を定め(※)公表するなど手続きを透明にすると共に、本要領により証明した物件を販売する場合、物件名、申請者、伐採箇所などの情報を公表するなどの手続きが必要です。

(※)「合法木材ハンドブック(資料編)」p.46-49の別添1「○○原木市場出荷者の合法性・持続可能性の証明に係る取扱要領(案)」参照