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よくある質問


Q.86 質問内容

仲買などで、自前で「合法木材とそれ以外の木材・木材製品を分別して保管することが可能な場所を有してない場合」の分別管理はどうすればよいか。

A.86 回答

産地と工務店の間の仲買などを商売とする場合で、自前で「合法木材とそれ以外の木材・木材製品を分別して保管することが可能な場所を有してない場合」は、自社の保有地でなくても、取引先の製品置き場の一角を自社の合法木材製品の置き場として明確にしておくこと(契約書・覚え書きになど)により、分別管理を行うことは可能です。
 複数の仲買者が存在する場合もすべての仲買者が製品を保管している企業(認定事業体)との間で、契約等により関係を明確にしておく必要があります。
 中間流通業者が介在し、メーカーから工務店に現物が直送される場合、業界団体認定を受けたメーカーが直接工務店に証明書を送ることも可能です。