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よくある質問


Q.85 質問内容

住宅地の造成やダムの開発等に伴い伐採され、行き場が無くチップ工場へ搬入されてきた木材の合法性を証明するには、具体的にどのような証明書を必要とし、どのような手続き等が必要となるか。

A.85 回答

当然のことながら、住宅地造成やダム開発等に係る立木の伐採についても、森林関係法令上の手続きが適切になされていることが、合法性証明の始まりとなります。これらの手続きを行ったうえで、証明書については、@当該立木の伐採許可書(届出)の写し、A工事契約書の写しに@の伐採許可(届出)済みである旨を記載、B立木の所有者自らが作成する証明書などが考えられますが、証明に係る手間等も勘案し、証明を行う事業者において適宜判断して対応していただきたいと考えております。
 一方、法令による伐採制限の対象とならない立木については、その立木の所有者が自ら作成する証明書(所有者名、住所、樹種、数量、法規制が無く適切に伐採した旨等を記述)により、合法性の証明を行うことができるものと考えられます。
 なお、グリーン購入法の基本方針において、間伐材、端材等の再生資源については、証明不要としております。このため、例えば、「当該住宅地造成やダム開発等に係る伐採材が、通常であれば端材等(林地残材)として廃棄されることから、これを再生資源として有効利用を図る」とのことであれば、特に合法性の証明を行うことなく、端材等の再生資源として流通させることも可能と考えられます。
 これら住宅地造成やダム開発等に係る伐採材について、合法証明材とするか、端材等の再生資源とするかは、木材の用途・価値、搬出コスト等を勘案し、供給者が合理的な説明を行うことのできる範囲のなかで判断すべきものと考えます。