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よくある質問


Q.82 質問内容

保安林以外で、森林施業計画を立てていない場合は、どのように合法性を証明したらよいのか?

A.82 回答

施業計画を立てていない場合は、森林所有者は市町村役場に伐採届を提出し、市町村から通知された適合通知書または市町村の受領印が押印された届出書を保管し、そのコピーをその販売先に渡して下さい。
立木を購入した素材生産業者が手続きをとる場合は、市町村役場に伐採届を提出し、市町村から通知された適合通知書または市町村の受領印が押印された届出書を保管し、他の素材と分別した上で、合法木材である旨の証明書を素材の販売先に渡してください。その場合、素材生産業者は業界団体による認定を受ける必要があります。また、届出書などのコピーに認定番号などを記入して証明書に代えることもできます。