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よくある質問


Q.8 質問内容

長期に保有している木材、木材製品(在庫)についてはどのような扱いになるのか。

A.8 回答

グリーン購入法の基本方針に、「平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記(林野庁)ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。」と規定されており、18年3月以前に伐採された木材、木材製品(在庫)については合法証明(伐採段階において適法に手続きがなされたことの証明)が必要ないこととなっております。
なお、特に原料である木材を長期に保有しておく必要がある事業者にあっては、木材への表示、在庫整理簿の備え付けなど、これらの管理を適切に行っておく必要があると考えます。