ページの先頭です


よくある質問


Q.75 質問内容

モデルケースとして以下の場合に、各業者はどうやって合法証明に取り組むべきか。モデルケース:マレーシア産丸太を国内合板メーカーがA商社から購入し、合板を製造。2次加工メーカー(認定事業者)がその合板とB商社(認定事業者)から購入した中国産ナラ単板で天然ツキ板化粧合板を製造。1次問屋(認定事業者)、2次問屋(認定事業者)を経て、内装業者(認定を受けていない)が政府に直接納入した。

A.75 回答

基本的には、各段階の事業者はガイドラインに定める3方法(公的機関が発行する証明書も可)により証明書を発行することになります。このモデルについては、A商社が独自で合法性を証明することになり、その他は団体認定を受けた事業者により証明の連鎖が行われることとなります。なお、上記の場合、天然ツキ板化粧合板製造者が最終製造業者となりますが、製品の一つ一つに合法証明事項を印字する場合(印字自体が証明書になる)、これ以降の流通業者である1次問屋、2次問屋は製品を引き渡すことで合法性の証明が可能となります。(証明事項が印字されていればこれら問屋は団体認定が必要ない)。内装業者は、引き渡しを受けた製品について、合法性が証明されていることを確認(受領した納品伝票等にその旨を記載等)の上、内装工事を行います。
この内装業者は、ガイドラインに示す納入業者に該当し、政府と合法性等の証明材の納入に関する契約に基づき納入することから、証明に関する責任を有します。また、内装業者は、調達者に証明書を提出し、求めに応じて説明を行うこととなりますので、特に団体認定の仕組みを用意する必要はありません。