ページの先頭です


よくある質問


Q.72 質問内容

グリーン購入法に規定されている品目で、仮にある業者が証明書を偽造した場合はどんな罰則があるのか。

A.72 回答

グリーン購入法には罰則規定はありません。このため、納入業者が書類を偽造した場合は、虚偽記載として公正取引委員会か、国等の会計関連法令に基づき処置が行われます。これ以外の事業者においては、民法等に基づく訴訟の場で判断される場合もあり得ます。なお、団体認定を受けた事業者がこれを行い、団体が悪質と判断した場合は、団体のホームページ等において社名を公表することもあり得ます。