国産材(民有林および国有林)の伐採許可書はだれがどうやって発行するのか。
森林所有者が、保安林においては都道府県知事が発行する伐採許可書(保安林内立木伐採許可通知書)の写しなどを、これ以外の森林においては森林所有者等が市町村長に提出する伐採届けの写しなどを立木の販売先に引き渡す必要があります。国有林の場合は、森林管理署等において必要な手続を行い、合法性等の証明事項を売買契約書に明記することとしております。