ページの先頭です


よくある質問


Q.68 質問内容

海外からの木材・木材製品には輸出許可書のみで合法性を満たすか。

A.68 回答

海外からの木材・木材製品についても、伐採に当たって法的手続きが適切に行われていることが証明の始まりとなるので、輸出許可書のみでは合法性を満たしたことにはなりません。従って、木材及び木材製品を供給する各国の事業者においても、林野庁ガイドラインに示す森林認証・CoC認証や業界団体の認定事業者、あるいは個別事業者独自の取組により合法証明書を発行する必要があります。なお、インドネシアのように森林からの丸太搬出証明書(公的機関発行)と連動する形で発行される輸出許可書であれば、当該輸出許可書のみで合法性を満たすことは可能です。