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よくある質問


Q.48 質問内容

材料の一部に木材・木製品を使用している製品はガイドラインの対象になるのか。

A.48 回答

対象となります。本ガイドラインは、木材の合法性等の証明に取り組むに当たって留意すべき事項を取りまとめたものですので、材料の全部あるいは一部を問わず、その合法性等を証明する場合には、本ガイドラインに基づき取り組んでいいただくこととなります。
 なお、ご質問の趣旨は、「政府調達において、材料の一部に木材が使用されている製品について、どの程度であれば、合法性等の証明が必要となるのか。」とのことかと思いますが、これについては、グリーン購入法の基本方針において、例えば、文具類や機器類では、その判断の基準として、「金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。」としており、木材を主要材料としているものについて、合法性等の証明を求めております。この場合の”主要材料”とは、製品を構成している材料の中で重要なもの、大半を占めるもの、といった解釈が可能かと思いますが、具体的には、環境省にお問い合わせ頂ければと思います。