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よくある質問


Q.45 質問内容

森林所有者が自分で伐採した原木を販売するときに合法性を証明するためには、森林所有者は団体認定を取得する必要があるか。

A.45 回答

森林所有者が自分で伐採した原木を販売する場合であっても、立木の伐採、玉切り、はい積み、運搬等の各段階において、証明材と非証明材が混じらないように分別管理する必要があり、この適切な実施を担保することが必要です。このため、原則として、一般の素材生産業者と同様に業界団体からの認定を取得した上で、証明を行うことが適当であると考えています。
なお、森林所有者が自分で行う伐採であっても、伐採量、伐採の頻度、実行形態等その実態は様々であると考えられますので、地域の実情に通じている原木市場等の業界関係者において、これらの原木について、どのように分別管理を担保し、合法性を証明するかについて、証明の信頼性を確保する中で、原木市場による代行証明などの工夫して対応していただければと考えております。