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よくある質問


Q.40 質問内容

3月31日時点の在庫材と合法木材を納入するまで区分して流通させなければならないのか。(区分すると大変な労力、事務量になる。複合製品もある。)

A.40 回答

3月31日時点の在庫材自体を納入する事業者にあっては、当該在庫材の分別管理(在庫整理簿の備え付け等)をきちんと行った上で、在庫材であることの証明書(自己申告書)を納入先に引き渡す必要があります。ただし、これを入荷し、加工・流通させる事業者にあっては、間伐材等と同様に、3月31日時点の在庫材は合法木材と同等のものとして、合法木材と一緒にして、「合法木材」として流通させることもできます。