間伐材と合法木材を区分して流通させなければならないのか。(区分すると大変な労力、事務量になるので、全て合法証明とならざるを得ない。)
間伐材等については、合法木材と同等のものとして、合法木材と一緒にして、「合法木材」として流通させることができます。また、「間伐材」として供給したい場合は、これを分別し、納品書等に間伐材であることを明示して、間伐材として流通させることもできます。