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よくある質問


Q.38 質問内容

間伐材は合法証明する必要はあるのか。また、間伐材と主伐の区別はどうやって裏付けるのか。

A.38 回答

間伐材、端材、林地残材等は今回の合法証明の対象外となっています。これらについては、製品の出荷時に間伐材等であることの証明書(申告書)を提出していただくことになります。
裏づけは、受領した証明書(申告書)となりますが、その確認を行うとすれば伐採段階の書類(例えば、森林所有者が市町村に提出する伐採届に伐採方法欄があり、主伐か間伐かを記入)で確認することとなります。
なお、間伐材とは、「育成段階にある森林において樹木の混み具合に応じて育成する樹木の一部を伐採(間引き)した材」のことですし、主伐材は「次の世代の森林の造成を伴う森林の一部または全部を伐採して得られた材」のことですので、林齢(年輪)や径級などの外形で判断することは困難であると考えています。