ガイドラインで示された3つの証明手法をミックスしての証明も認められるのか。
伐採から加工・流通までの各段階において、3方法のいずれかにより証明がなされ、証明の連鎖がなされていれば、3方法をミックスした場合にも合法証明材となります。例えば、森林認証を取得した森林の立木をCoC認証事業者が素材生産を行い、その原木を団体認定を取得した製材工場が合法性の証明された製材品として出荷し、さらに二次加工業者等が個別企業の取組により証明するということもあり得るかと考えます。