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よくある質問


Q.35 質問内容

グリーン購入法の基本方針において、平成18年3月31日時点で在庫品であったものについては、合法証明の必要はないとしているが、3月31日以前に販売契約を締結している立木についても、在庫品として位置づければ合法証明の必要はないのか。

A.35 回答

この場合、立木については合法証明が必要となります。林野庁の定めるガイドラインでは、合法性について、「伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続が適切になされたものであること。」としており、3月31日以前に立木販売契約を締結したものについて、4月1日以降に伐採を行うのであれば、例えば、森林法に基づく伐採届の写し等を証明根拠として合法性の証明を行うことは十分可能と考えております。