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グリーン購入法と合法木材

環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抄)

平成23年2月4日変更閣議決定
木 材 関 連 部 分

別 記

3.文具類(共通部分のみ抜粋)

(1) 品目及び判断の基準等

【情報用紙】

文具類共通 【判断の基準】

○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は@、木質の場合はA、 紙の場合はBの要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木 質が含まれる場合はA、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプ が使用される場合はBイの要件をそれぞれ満たすこと。ただし、間 伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生 する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージ ンパルプには適用しない。

@再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。

A間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であるこ と、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国 又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になさ れたものであること。

B次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、そ の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地 域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされた ものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパ ルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木 等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな い。

【配慮事項】

@古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いもの であること。

A使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであ ること。

B製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃 棄時の負荷低減に配慮されていること。

C材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能 な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。た だし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であ る木材は除く。

D材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっ ては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林か ら産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバ ージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小 径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな い。

注)文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及 び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基準 (●印)を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該 品目について定める判断の基準(●印)を適用する。また、適用箇所を定 めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。

備考)

8 文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使 用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木 質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないもの とする。

13 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい る森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。

ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している 原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、 上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。