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グリーン購入法と合法木材

グリーン購入法基本方針における違法伐採対策の概要

対象品目等

@紙類(例:フォーム用紙、印刷用紙等)
A文具類(例:事務用封筒、ノート等)
Bオフィス家具等(例:いす、机、棚等)
COA機器(例:記録用メディア)
Dインテリア・寝装寝具(例:ベットフレーム)
E公共工事(例:製材、集成材、合板、単板積層材等)
F役務(例:印刷)

基本方針の概要

【判断の基準】

原料は合法性が証明されている木材であること(ただし、間伐材等は、未利用資源の有効活用の観点から合法性の証明が不要)。

○記載例
(物 品)

バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。

【配慮事項】

原料は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたことが証明されている木材であること(ただし、間伐等は、未利用資源の有効活用の観点から持続可能性の証明が不要)。

○記載例
(物 品)

バージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

【備考】

証明方法は林野庁作成「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠していること。平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者と契約を締結している木材は証明不要。

○記載例
(物 品)

紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。

ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。